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東京高検が無罪を求める意見書を提出したことで、ゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告の有罪立証にこだわった検察は初めて公に誤りを認めた。爪から検出された付着物の鑑定が決め手となり、7年以上に及んだ再審請求審での主張を撤回した検察。「立証に問題はなかったか検証が必要だ」。幹部はそう話した。
再審請求審で検察は、現場アパートのトイレに元被告の体液の付いたコンドームがあったことや、室内に元被告の体毛が落ちていたことなど状況証拠を重視して、有罪主張を続けた。
主張撤回の大きな要因となったのは、再審開始決定後の鑑定で被害者の爪の付着物から第三者のDNA型が検出されたことだ。「爪からの検出は、第三者の犯人から襲われた際に抵抗した痕跡ともいえる。この結果が持つ意味は大きい」(法務省関係者)。
爪の付着物のDNA型鑑定については1審以来、検察側が開示した鑑定結果の中には含まれていなかった。再審請求審でも検察は「爪に付着物はない」と主張しており、6月の再審開始決定後になってようやく鑑定に踏み切った。検察幹部は「事件当時の技術では付着物が微量で鑑定が困難だったという事情もある。ただ、再審請求審の早い段階で鑑定すべきだったという批判は甘んじて受けなくてはならない」と話す。
別の幹部は、DNA型鑑定の誤りが判明した結果、無罪となった足利事件を引き合いに出して、こう語った。「本当の反省が求められる。過ちを改めるにはばかることなかれ、だ」
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